債務整理をすることになりました!自己破産OR任意整理のどちらになる?

自己破産

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なんと今回、自己破産か任意整理のどちらかをしてもらおうと2つの弁護士事務所に行ってきました。皆さんは債務整理には、3種類あるのをご存知でしょうか?今回は最低限知っておきたい債務整理の種類について説明していきます。自分が取る方法はその中でどれになるのでしょうか。

そもそも債務整理とは

債務整理とは、何なのでしょう。借金に無縁な方は、あまり聞いたことがないかもしれません。しかし、テレビのCMで過払い金や債務整理という言葉を聞いたことが、あるかもしれません。

債務整理とは借金に苦しんでいる人の味方で、借金を減らしたり、支払いの期日を伸ばしたりして借金に苦しんでいる人を助ける制度になっています。

債務整理の種類

債務整理には3種類あります。

  • 任意整理
  • 個人再生
  • 自己破産

この3種類がどう違うのか、どんな人を対象にしている制度なのかを説明しましょう。

任意整理

今よりも負担を軽くする方法で消費者金融やクレジットカード会社と弁護士が交渉し、利息カットや分割回数など返済計画を立てて和解する方法です。利息の再計算もあるのでちょっと借金の額が減る可能性があります。

分割回数は3年から5年で決められます。取引の期間が短かったり、返済を一度もしていなかったりした場合、メリットがない場合もあります。

任意整理できる条件は、安定した収入があること、原則3年から5年で返済が完了すること、今後も返済を継続していく意思があることの3つです。

個人再生

個人再生とは、裁判所に再生計画の認可決定を受け、大幅に借金を減らしてもらう手続きとなります。約3年かけて返済をしていきます。しかし、返済額は今までの5分の1となるので月々の返済額は、大きく減少することになるでしょう。

個人再生の場合は、住宅ローンなどがあっても、車、生命保険等があってもそのままの状態で個人再生ができます。個人再生は、自宅を購入してローンが残っている、車のローンは終わっている、の2つを満たしている人におすすめの方法となります。

個人再生できるのは、継続または反復した収入があり、再生計画の通りに返済ができる事、借金が5000万円以下、お金を貸している人の半分以上が反対しないこと、過去7年以内に個人再生、自己破産などを受けていないことが必要となります。

自己破産

自己破産は最後の手段といわれています。自己破産とは借金の返済ができなくなってしまったとき、裁判所に申し立てをして免責許可をもらい、返済を全て免除してもらう制度です。かなりメリットはありますが、反面大きなデメリットもあります。

メリットの1つ目は借金が無くなり、取り立てやお金の計算から解放されることです。メリットの2つ目は必要最低限のお金は自由財産として残すことができることがあります。さらに3つ目は、破産開始決定後の財産はそのまま自分のものになることです。無職や生活保護者でも申し立て可能です。

デメリットは、ブラックリストに載る、一定の価値のある財産は処分される、職業の制限がある、官報に載る、連帯保証人に請求がいく、住居に制限がかかる、ややこしい管財事件や少額管財事件になると郵便物が開けられてしまう、ということがあげられます。

私の借金の額は〇〇〇万円

自分は上の3つの内どれを選べばよいのでしょう。弁護士事務所を2箇所訪問しました。1箇所目は、あと数ヶ月様子をみて、それでもまだ返済できず、苦しかったらまた相談してくださいと門前払いをされました。まだまだ切り詰められるとまでいわれたのです。苦しいから相談にいったのですが…。

2箇所目は30分ぐらい話を聞いてもらい、この金額であれば自己破産した方が早いとのことでしたのでその弁護士事務所に依頼することにしました。1箇所目の弁護士事務所とはえらい違いにびっくりしました。


さて借金の総額は250万+10万+10万で270万円と利息となります。月々の返済額が、8万円前後で利息のみにしてもらっている所もあるので約5万円返済しておりました。かなり経済的に厳しかったです。

私は自己破産を選びました

結局私は自己破産を選びました。今から色々な書類を集めたり、家計簿をつけたりしないといけません。自分で書類を集めたり、家計簿をつけますが、それ以外の家のお金については全て妻に任せようと思います。

色々なことが今までもありましたが、自己破産するのでもう一度生まれ変わったようにお金の無駄遣いはやめようと決心しました。妻には苦労ばかりかけて頭が上がらないので、今やってる仕事以外に複業で稼いで最後に楽をさせてやろうと思います。

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